自治会等における個人情報保護について

2017年8月1日

個人情報保護法の改正による注意事項

 平成27年9月に個人情報保護法が改正され、平成29年5月30日に全面施行されました。

 改正前は、5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者は法の対象外とされていましたが、改正後は全ての事業者(町内会、自治会等の非営利組織も含む。)に個人情報保護法が適用されます。

 従来、個人情報を適切に取り扱っていれば大きな負担とはなりませんが、法改正に伴い今後注意すべき点をまとめました。

個人情報保護のポイント

1 個人情報を取得する時は、利用目的を本人に伝える。
2 個人情報を利用する時は、利用目的以外に使用しない。
3 個人情報を第三者に提供する時は、本人の同意を得る。
4 個人情報を保管する時は、安全に管理する。

 (参考)会員名簿を作るときの注意事項.pdf(478KB)

個人情報保護委員会

 個人情報保護委員会は、マイナンバーを含む個人情報の適正な取扱いを確保するために、個人情報保護法に基づき設置された独立性の高い機関です。

 個人情報保護法質問ダイヤルでは、個人情報保護法等の解釈や個人情報保護制度についての一般的な相談を受付しています。

 

  • 電話番号 03-6457-9849
  • 受付時間 午前9時30分~午後5時30分(土日祝日及び年末年始を除く。)
  • URL   http://www.ppc.go.jp/

お問い合わせ

総務課
行政総務室
電話:0858-52-2111
ファクシミリ:0858-49-0000