琴浦町(国・県)から補助を受けた家庭用太陽光発電設備(家屋)の売却・取壊しをする場合はご注意ください

2018年7月25日

 琴浦町では、再生可能エネルギーの導入を促進し、地域環境への負荷低減が地球環境の保全につながり、地球温暖化対策に貢献し環境に配慮したまちづくりを推進するため、家庭用発電設備等を設置する方に補助金の交付を行っています。太陽発電設備、家庭用燃料電池(エコウィル)、薪ストーブ等の設置補助を行っています。

 

 各設備には法定耐用年数が定められており、太陽光発電設備の耐用年数は、17年間です。

 

 この期間内に、設備(家屋)の売却・譲渡・取壊し・更新などを行う場合は必ず事前に相談ください。補助金全額返還と加算金が課される場合があります。

 ただし、災害や火災により、太陽光発電設備が故障し処分しなければならないような場合は、補助金返還が不要な場合もあります。なお、事前に財産処分に係る申請書の提出が必要です。10年以上経過すれば補助金返還が不要な場合もありますが、事前に財産処分に係る申請書の提出が必要です。

 

詳しくは、チラシをご覧ください。

財産処分ちらし.pdf(111KB)

 

 

 

 

 

お問い合わせ

町民生活課
ゼロカーボン推進室
電話:0858-52-1703
ファクシミリ:0858-49-0000