無戸籍者の解消について
2018年3月22日
無戸籍でお悩みの方、無戸籍相談窓口でご相談ください。
戸籍がない方の情報を知っている方からの情報提供もお待ちしています。
無戸籍者とは
日本では、子の出生時に出生届けを出して戸籍をつくることが義務つけられていますが、
様々な理由で、出生届が出されず戸籍がない状態になってしまう方がいます。
戸籍は、いつ、誰の子として、生まれたのか、いつ誰と結婚したのか、いつ亡くなったかなど
身分関係を登録し、その人が日本人であることを証明する唯一のものです。
無戸籍の方、無戸籍の方を知っている方は、無戸籍相談窓口まで相談をお願いします。
<中国地方の無戸籍相談窓口>
お問合せ時間 平日 8:30~17:15
広島法務局 082-228-5765 広島市中区上八丁堀6-30
山口地方法務局 083-922-2295 山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館
岡山地方法務局 086-224-5659 岡山市北区南方1-3-58
鳥取地方法務局 0857-22-2260 鳥取市東町2-302 鳥取第2地方合同庁舎
松江地方法務局 0852-32-4230 松江市東朝日町192-3
<戸籍をつくるための流れ>
1.電話する
お近くの無戸籍相談窓口に電話する。
電話ではなく、直接お越しいただいても構いません。
戸籍がない方ご本人でなくても相談できます。
2.相談する
3.手続きを行う
戸籍をつくるために裁判の手続きが必要な場合には、そのための案内をします。
専門家の関与が必要な場合には、弁護士会・日本司法支援センター(法テラス)をご案内します。
各種行政サービスのことでお困りの方は、町民生活課総合窓口係にお問合せください。
4.戸籍がつくられる