鳥取県の”最低賃金”

2023年12月5日

 

地 域 別 最 低 賃 金 時 間 額 発  効 年 月 日

鳥取県最低賃金

900円

令和5年10月5日

 

「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、鳥取県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。
なお、下表の産業に該当する事業所で働く労働者には、それぞれの「特定(産業別)最低賃金」が適用されますが、次に掲げる労働者については、「鳥取県最低賃金」が適用されます。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
(4) 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業については、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う「組線」、「取付け」、「包装又は箱詰め」の業務に主として従事する者

 

産業別最低賃金

 特定の産業に該当する事業所で働く労働者には、「特定(産業別) 最低賃金」が適用されます。 

 

特定(産業別)最低賃金 時間額 発効年月日

 鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、

電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

906円

令和5年12月17日

   鳥取県各種商品小売業最低賃金

902円

令和5年12月15日

 

最低賃金額の算定には、次の賃金は含まれません。

(1) 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

(2) 臨時に支払われる賃金
(3) 1月を超える期間ごとに支払われる賃金

(4) 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金
 ※ 派遣就労中の労働者については、派遣先事業所に適用される最低賃金が適用されます。

 

全般について詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(電話:0857-29-1705)または各労働基準監督署にお問い合わせ下さい。

鳥取労働局HP

 

 

中小企業の最低賃金引上げに係る支援 

●業務改善助成金 

 

  助成金について詳しくはこちら→業務改善助成金(鳥取労働局)

 鳥取県労働局 雇用環境・均等室

 電話:0857-29-1701

 

 

 

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