空き家等譲渡所得3,000万円特別控除に係る確認書(被相続人居住用家屋等確認書)の交付について

2019年5月27日

 平成28年度税制改正によって「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家等譲渡所得の3,000万円特別控除)」が新設されました。

 この制度を利用するために必要な書類として、市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書(以下「確認書」)」があり、琴浦町では税務課評価係で申請受付・確認書交付を行います。


 

◎特例措置の要件である「相続の開始の直前において、被相続人が当該家屋を居住の用に供していたこと」及び「相続開始の直前において、当該家屋に被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと」の確認について、住民票の記載により確認することができない場合(例:子と同居する予定であったため住民票を移動していた場合、介護施設に入所している配偶者の住民票が残っていた場合等)であっても、代替書類・補完書類及びヒアリング・申請者の申立により実態が確認できる場合には、被相続人居住用家屋等確認書を発行できることになりました。
※制度について、2019年4月1日より適用の拡大、期間の延長になりました。制度の内容、様式等は、国土交通省ホームページをご覧ください。

【注意事項】
 添付書類の「被相続人の除票住民票の写し」「相続人の住民票の写し」「固定資産課税台帳の写し」については、原本を添付してください。ただし、2名以上相続人がいる場合は一方のみ原本とし、他の方はコピーでも可とします。

 


 

1.制度概要

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2016年4月1日から2023年12月31日までに、亡くなられた方(被相続人)が居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合、その譲渡所得から3,000万円が控除されます(※)。  

 ※制度詳細等については国土交通省ホームページのほか、確定申告を行う税務署へご確認ください。
 ※制度の対象拡大、期間延長がありました。詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。

 国土交通省ホームページ:空き家の発生を抑制するための特例措置
  ↑↑↑申請書はこちらから↑↑↑

(注)平成27年1月2日から平成28年1月1日までに相続により取得した被相続人居住用家屋及びその敷地等につきましては、平成30年12月31日までに譲渡完了することが適用要件となっていますので、ご注意ください。
 

2.申請・交付の流れ

1.被相続人居住用家屋等確認申請書(以下「申請書」)に必要事項を記入し、必要書類等を準備します。
 
申請書は家屋を買主へ譲渡する場合(別記様式1-1)と、取り壊した後で譲渡する場合(別記様式1-2)で異なり、取り壊した後で譲渡する場合は必要書類が追加されるため、ご注意ください。

2.申請書に必要書類等を添付して申請窓口(税務課評価係)へ申請します。
 
申請は窓口への持参のほか、郵送でも結構です。郵送での確認書交付申請を希望する場合は事前に税務課評価係へご相談ください。
 
3.申請書及び添付書類を確認し、申請内容に問題がなかった場合、税務課評価係窓口で確認書を交付します。
 
また、確認書交付を郵送で希望する場合は定型封筒に82円切手を貼付し、住所・氏名を記載した返信用封筒を申請時にご提出ください。
交付には申請後数日から1週間程度かかりますので、ご了承ください。また、記載内容の誤りや必要書類に不足あった場合は交付までに更に時間がかかるため、余裕をもって申請してください。
 

3.「確認書」の交付を受けるために必要な書類

申請書に以下の書類を添付して税務課評価係へ申請してください。
なお、申請書の入手については、国土交通省のホームページからダウンロード、または、税務課評価係へご連絡ください。(※被相続人が相続開始直前まで老人ホーム等に入所されていた場合については、関係書類が一部異なります。詳細については国土交通省HPまたは税務課評価係までご相談ください。)

(1)家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合

ア 被相続人の除票住民票の写し
イ 被相続人居住用家屋の解体時又は譲渡時の相続人の住民票の写し
ウ 被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
エ 以下のいずれか1点
・電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(※1)
・被相続人居住用家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、 当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊し の予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
・所在市区町村が、被相続人居住用家屋及びその敷地等について 「相続の時から取壊し、 除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用 又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

 (2)家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合

ア 被相続人の除票住民票の写し
イ 被相続人居住用家屋の解体時又は譲渡時の相続人の住民票の写し
ウ 被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
エ 法務局が作成する家屋取り壊し後の閉鎖事項証明書の写し
オ 以下のいずれか1点
・電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書(※1)
・被相続人居住用家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、 当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊し の予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
・所在市区町村が、被相続人居住用家屋及びその敷地等について 「相続の時から取壊し、 除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用 又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
カ 被相続人居住家屋の取壊し、除却又は滅失の時から 当該敷地等の譲渡の時までの申請被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
(写真には「平成○年○月○日解体完了」「令和○年○月○日解体完了」等解体した日付を入れてください。)

※1.水道の使用廃止届を使用する場合は、建設環境課上下水道室上水道係で「空き家譲渡所得3000万円特別控除の添付書類として水道の使用を中止した日がわかる書類が欲しい」旨を伝え、ご請求ください。また、水道の中止手続が済んでいないと発行できないため、ご注意ください。
 
 【請求時に必要なもの】相続人と被相続人の関係が証明できる書類(戸籍謄本、遺産分割協議書等) 

 

お問い合わせ

税務課
評価係
電話:0858-52-1702
ファクシミリ:0858-49-0000