不妊治療費助成金交付事業のお知らせ
琴浦町では、不妊治療の経済的な負担を軽減するため、保険外診療の体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)に要する費用の一部を助成します。
※令和4年4月1日以降に開始される不妊治療が保険適用されることに伴い、助成制度が一部変更となります!
【対象者】 ※いずれにも該当する方
・琴浦町に夫婦(事実婚を含む)の両方、またはどちらかの住所があり、1年以上継続して居住している方
・鳥取県特定不妊治療費助成金の交付決定を受けている方
・特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断された方
【助成内容・申請方法】
助成を申請される方は、県に提出された申請書のうち「鳥取県内市町村申請書用」用紙、または下記「申請書兼請求書」と必要な書類を添付して、子育て応援課に提出してください。
※鳥取県助成金の申請については、こちらをご確認ください。
《特定不妊治療》
区 分 |
助成金額 |
|
保険診療と併用される先進医療 |
1回につき、上限5万円 |
|
自費診療 |
受精まで行った治療 (県治療区分A・B・D・E) |
1回につき、上限10万円 |
受精を行っていない治療 (県治療区分C・F) |
1回につき、上限5万円 |
《添付書類》 (1) 特定不妊治療に係る領収書の写し
(2)「鳥取県特定不妊治療費助成金交付決定及び額の確定通知書」の写し
特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号).pdf(163KB)
【申請期間】
鳥取県特定不妊治療費助成金の交付決定を受けた年度内に申請してください。
※ただし、2月1日~3月31日付で県の交付決定を受けた場合、翌年度5月31日まで申請できますが、次年度分の助成の扱いとなります。
新制度チラシ(琴浦町不妊治療費助成金のお知らせ).pdf(84KB)
【令和4年3月31日までに治療を開始された方】
これまでの助成制度が適用されます。詳しくは、こちらのチラシをご確認ください。
令和4年3月31日までに治療を開始された方へ(チラシ).pdf(82KB)
申請様式
(旧)特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号).pdf(157KB)
(旧)人口授精助成金交付申請書兼請求書(様式第2号).pdf(150KB)
詳しい内容は、子育て応援課にお問い合わせください。