在外者(国外に滞在している者)の通知カードについて
2015年12月4日
10月からマイナンバー制度が導入され、日本国内に住民票を有する方(を日本人、外国人関係なく)に
対しマイナンバーの通知カードを送付しています。
日本国内に生活の本拠を有さず、住民票を有しない者については、付番適用外となり通知カードが送付されません。
付番適用外の方は帰国後に住民登録を行った際にマイナンバーを付番します。
国外に滞在する方でも、生活の本拠が国内にあり、住民票を残して国外に滞在(出張、留学等)をしている場合には、
マイナンバーが付番されます。その際、通知カードは国内の住所地に郵送されることとなり、本人の代わりにこれを
受け取る親族等がいない場合、住所地市区町村に返送され、一定期間(3ヶ月程度)保管されます。
詳しくはお問合せください。