マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意ください!

2015年10月15日

 マイナンバー(個人番号とは、住民票をお持ちのすべての人に新たに付番される12ケタの番号です。

 平成27年10月下旬から、世帯ごとに世帯全員分の通知カードが簡易書留で郵送されます。

 これに便乗した詐欺にご注意ください!

 

 

【 事例 】


 

 ●マイナンバーの通知・利用などの手続

   マイナンバーの手続きで、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報家族構成や

  年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求することは一切あり

  ません。
   ATMの操作お願いすることも一切ありません。

   こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。

 

 ●マイナンバー関連を装った商品販売

   セキュリティ対策などを過度に誇張した勧誘に十分注意してください。

 

 ●マイナンバー関連を装ったメール

   メールの送付者が明らかでない場合、安易に開封しないようにしてください。

 

 ●「なりすまし」の郵送物

   マイナンバーは、「通知カード 個人番号カード交付申請書 在中」、「転送不要」と赤字
  で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送されます。

   配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることはありません!

 

 ●「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼

   人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。

 

  

【 ご相談は各窓口まで 】


   相談窓口.pdf(208KB)

 

お問い合わせ

町民生活課
電話:0858-52-1704
ファクシミリ:0858-49-0000