無資格者によるあん摩、マッサージまたは指圧行為の防止について
2015年5月7日
あん摩、マッサージ又は指圧行為(以下「あん摩等」という。)は当該従事(行為)者が免許を取得していなければ、これを業として行うことができないこととなっています。
施術を受けられる際には、施術者が免許所持者であるかどうかを事前に確認されることをお勧めします。
届出済施術所一覧 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=127494 とりネット医療政策課ページへリンク