国保制度改正などのお知らせ

2014年11月30日

■高額療養費制度の一部改正について(平成27年1月~)
 70歳未満の医療費の限度額について、所得区分の細分化により、それぞれの所得に応じた負担になるよう、限度額が改正されます。
 限度額に関する詳しい内容については、こちらを参照下さい。

 ※70歳~74歳の方の限度額については、これまで通り変更はありません。

 

■高齢受給者の負担割合変更について(平成26年4月~)

 70歳~74歳の人の医療費の自己負担割合は、本来2割でしたが、国の特例措置によって、平成26年3月までは1割負担となっていました。

 これが、平成26年4月から新たに70歳になる人から、本来の2割負担になりました。

 高齢受給者に関する詳しい内容については、こちらを参照下さい。 

 

■限度額認定証が外来でも使用できます(平成24年4月~)

 平成24年4月1日からは、従来の入院診療に加え、外来診療でも限度額認定証を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払いが、一定の金額(自己負担限度額)までにとどめられるようになりました。

 高額療養費、限度額認定証については、こちらを参照下さい。

 

■離職者の保険税軽減について(平成22年4月~)

 平成22年4月から、非自発的な失業者に対する保険税の軽減を行っています。

 対象者や軽減内容については、こちらを参照下さい。

お問い合わせ

すこやか健康課
保険係
電話:0858-52-1707
ファクシミリ:0858-49-0000