ケーブルテレビ利用料金免除規定

2013年6月2日

1.対象者

(公的扶助受給者)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活扶助を受けている者が契約するケーブルテレビ加入契約。

(市町村民税非課税の障がい者)
(2) 別表1に掲げる障がい者を構成員とする世帯で、その構成員の全員が市町村民税非課税の措置を受けている場合、当該世帯の構成員のいずれかの者が締結するケーブルテレビ加入契約。
別表1

 障がい者

 (身体障がい者)
1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する身体障がい者


(知的障がい者)
2 所得税法(昭和40年法律第33号)または地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障がい者と判定された者


(精神障がい者)
3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障がい者

 


2.免除範囲

料金免除の範囲はケーブルテレビ基本利用料のみで、端末機器(STB)・Net 利用料等これ以外の料金は対象外です。

 


3.申請手続き及び有効期間

鳥取中央有線放送株式会社(以下「TCC」という。)ケーブルテレビ利用料金免除の申請を行おうとする方は、ケーブルテレビ利用料金全額免除申請書を提出してください。
【新規の場合】
1.申請者はケーブルテレビ利用料金全額免除申請書様式1(公的扶助受給世帯)(123KBytes)または

ケーブルテレビ利用料金全額免除申請書様式2(市町村民税非課税の障がい者)(127KBytes)を受領(場所:役場福祉あんしん課、企画政策課、TCC)
2.申請者は様式に記入の上、福祉あんしん課にて事由の証明依頼(場所:福祉あんしん課)
3.TCCへ提出・審査(場所:原則としてTCC)
4.申請者へ受理・不受理通知発送(TCC)


TCCが申請を受理した日の属する月の翌月から、7月末まで有効です。


4.更新手続き

(1) 免除対象者が免除期間を更新する場合、免除期間満了日までに、ケーブルテレビ利用料金全額免除申請書(様式3)【継続・消滅】(123KBytes)を提出してください。
(2) 免除期間更新申請の受付は、免除期間満了日より2か月前です。
(3) 更新漏れ等で減免措置が受けられない期間が発生する場合がありますので、ご注意ください。
【継続の場合】
1.申請者はケーブルテレビ利用料金全額免除申請書(様式3)【継続・消滅】(123KBytes)を受領(場所:役場福祉あんしん課、企画政策課、TCC)
2.TCCへ提出(場所:原則としてTCC)
3.TCCから申請者一括で申請者の免除事由の確認(役場福祉あんしん課)
4.申請者へ不受理の場合のみ通知(TCC)

 


5.その他

当該規定を証明するために、TCCが必要な確認調査を行う場合があります。

 鳥取中央有線放送株式会社ケーブルテレビ利用料金免除規定(134KBytes)

 

 

お問い合わせ

福祉あんしん課
障がい福祉係
電話:0858-52-1706
ファクシミリ:0858-52-1524