がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度について

2015年3月12日

-危険ながけ付近にお住まいの方の移転にかかる補助制度-

 

1 制度の概要

 がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地滑り、津波、高潮、出水等により、住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者に危険住宅等の除却に要する経費と新築する住宅の建設や土地の取得に要する経費に対して補助金を交付する制度です。

 

2 危険住宅とは

 がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地滑り、津波、高潮、出水等の危険が著しい区域内にある住宅をいいます。
 鳥取県では以下の区域内にある住宅が対象となります。

 

  1. 鳥取県建築基準法施行条例(県条例)に基づき指定した災害危険区域
  2. 県条例で建築を制限しているがけ付近の区域
    (通称「がけ条例」 の区域)
  3. 土砂災害特別警戒区域

 

3 補助の概要

補助対象

補助内容

除却等費

 危険住宅の撤去費および移転等に要する費用
  
○一戸あたり補助限度額 802千円

建物助成費

 危険住宅に代わる住宅の建設または購入(これに必要な土地の購入も含みます。)のため、金融機関等から融資を受けた場合、借入金の利子相当額を国、県、町が補助します。(利率は8.5%を限度とします。)

 

琴浦町の場合(特殊土壌地帯指定区域)

○1戸当たり補助限度額 7,227千円
    ただし、建物の限度額 4,570千円
              土地の限度額  2,060千円
              造成の限度額    597千円

 

琴浦町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱.doc(63KB) 

鳥取県がけ地近接等危険住宅移転事業 

お問い合わせ

建設住宅課
住宅係
電話:0858-55-7804
ファクシミリ:0858-55-7558