公用車への有料広告を募集します

2010年12月17日
1台あたり 3,000円/月
 
琴浦町では、町有財産を有効活用することで新たな財源を確保するとともに、広告を通して地域経済の活性化を図るために、公用車を利用した有料広告事業を行います。
走る広告塔としての宣伝効果が期待できます。
企業や商品のPRやイメージアップに、ぜひご活用ください。
なお、掲載する広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。
町が推奨等をするものではありません。

■広告を募集する公用車
 いずれも主に平日(8:30~17:15)に町内を中心に走行しています。
 保管場所  担当部署  申込番号  車種  車両番号 車名   車体色
 分庁舎  総務課  5  軽乗用  鳥取580こ2200  ミツビシ ekワゴン  白
 本庁舎  健康福祉課  6  軽貨物  鳥取480え2278  ミツビシ ミニキャブ
 町民生活課  7  軽貨物  鳥取480え2277  ミツビシ ミニキャブ


■広告の規格

 車両両側面 縦40cm以内×横50cm以内
 車両後部面 0.1平方メートル以内
         (例:縦20cm×横50cm、縦25cm×横40cm)
 はく離可能な広告フィルム等(マグネットシールは除く)の貼り付けとします。
 広告フィルム等の作成、車体への貼付及び撤去作業は、広告主に行っていただきます。

■掲載期間
  原則として、各月1日から最終月の末日まで
  *1日が休日等の場合は、その翌日とします。
  *掲載期間には、広告の貼付及び撤去作業に係る期間を含み、作業日程は公用自動車の運行業務に支障のない範囲内で、町と広告主が協議して決定します。


■掲載料金

  1台あたり 3,000円/月
  *町が発行する納入通知書により一括前納していただきます。

■申し込み方法
 琴浦町公用自動車広告事業申込書(30.5KBytes)に広告の原案を添付のうえ総務課(財政係)に提出してください。
 申込書は役場総務課に持参するほか、郵送、電子メールでも受け付けます。
町が推奨等をするものではありません。

■決定方法
 申込書を審査して広告主を決定します。
 *同一車両に複数の申込がある場合は、先着順とします。
 *原則として、各月の5日までに申込があったものについて、月内に決定します。

■広告の基準
公用車としての本来の目的に支障を生じさせないことのほか、公用車の公共性及び品位を損なうおそれのないもので、町民に不利益を与えないものとします。
また、町税や上下水道使用料等の滞納がある者が広告主となるものや、たばこに関する広告のほか、つぎのいずれかに該当する広告は掲載しません。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(3) 人権侵害となるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題についての主義主張
(7) 個人又は法人の名刺広告
(8) 良好な景観又は風致を害するもの
(9) 当該広告事業の内容を、町が推奨しているかのような誤解を与えるもの
(10) 公衆に不快の念または危害を与えるもの
(11) 社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの
(12) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
(13) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(14) 規制業種等
(15) 規制広告等

■資料
 琴浦町広告事業実施要綱(321KBytes)
■申し込み・問い合わせ先
 琴浦町役場総務課(財政係)
  〒689-2393
  鳥取県東伯郡琴浦町大字徳万591-2
  TEL (0858)52-2111
  FAX (0858)49-0000
  Email soumu@town.kotoura.tottori.jp
 
 

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お問い合わせ

総務課
電話:0858-52-2111
ファクシミリ:0858-49-0000