公用車への有料広告を募集します
2010年12月17日
1台あたり 3,000円/月
琴浦町では、町有財産を有効活用することで新たな財源を確保するとともに、広告を通して地域経済の活性化を図るために、公用車を利用した有料広告事業を行います。
走る広告塔としての宣伝効果が期待できます。
企業や商品のPRやイメージアップに、ぜひご活用ください。
なお、掲載する広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。
町が推奨等をするものではありません。
■広告を募集する公用車
いずれも主に平日(8:30~17:15)に町内を中心に走行しています。
■広告の規格
車両両側面 縦40cm以内×横50cm以内
車両後部面 0.1平方メートル以内
(例:縦20cm×横50cm、縦25cm×横40cm)
はく離可能な広告フィルム等(マグネットシールは除く)の貼り付けとします。
広告フィルム等の作成、車体への貼付及び撤去作業は、広告主に行っていただきます。
■掲載期間
原則として、各月1日から最終月の末日まで
*1日が休日等の場合は、その翌日とします。
*掲載期間には、広告の貼付及び撤去作業に係る期間を含み、作業日程は公用自動車の運行業務に支障のない範囲内で、町と広告主が協議して決定します。
■掲載料金
1台あたり 3,000円/月
*町が発行する納入通知書により一括前納していただきます。
■申し込み方法
琴浦町公用自動車広告事業申込書(30.5KBytes)に広告の原案を添付のうえ総務課(財政係)に提出してください。
申込書は役場総務課に持参するほか、郵送、電子メールでも受け付けます。
町が推奨等をするものではありません。
■決定方法
申込書を審査して広告主を決定します。
*同一車両に複数の申込がある場合は、先着順とします。
*原則として、各月の5日までに申込があったものについて、月内に決定します。
■広告の基準
公用車としての本来の目的に支障を生じさせないことのほか、公用車の公共性及び品位を損なうおそれのないもので、町民に不利益を与えないものとします。
また、町税や上下水道使用料等の滞納がある者が広告主となるものや、たばこに関する広告のほか、つぎのいずれかに該当する広告は掲載しません。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(3) 人権侵害となるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題についての主義主張
(7) 個人又は法人の名刺広告
(8) 良好な景観又は風致を害するもの
(9) 当該広告事業の内容を、町が推奨しているかのような誤解を与えるもの
(10) 公衆に不快の念または危害を与えるもの
(11) 社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの
(12) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
(13) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(14) 規制業種等
(15) 規制広告等
■資料
琴浦町広告事業実施要綱(321KBytes)
走る広告塔としての宣伝効果が期待できます。
企業や商品のPRやイメージアップに、ぜひご活用ください。
なお、掲載する広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。
町が推奨等をするものではありません。
■広告を募集する公用車
いずれも主に平日(8:30~17:15)に町内を中心に走行しています。
保管場所 | 担当部署 | 申込番号 | 車種 | 車両番号 | 車名 | 車体色 |
分庁舎 | 総務課 | 5 | 軽乗用 | 鳥取580こ2200 | ミツビシ ekワゴン | 白 |
本庁舎 | 健康福祉課 | 6 | 軽貨物 | 鳥取480え2278 | ミツビシ ミニキャブ | |
町民生活課 | 7 | 軽貨物 | 鳥取480え2277 | ミツビシ ミニキャブ |
■広告の規格
車両両側面 縦40cm以内×横50cm以内
車両後部面 0.1平方メートル以内
(例:縦20cm×横50cm、縦25cm×横40cm)
はく離可能な広告フィルム等(マグネットシールは除く)の貼り付けとします。
広告フィルム等の作成、車体への貼付及び撤去作業は、広告主に行っていただきます。
■掲載期間
原則として、各月1日から最終月の末日まで
*1日が休日等の場合は、その翌日とします。
*掲載期間には、広告の貼付及び撤去作業に係る期間を含み、作業日程は公用自動車の運行業務に支障のない範囲内で、町と広告主が協議して決定します。
■掲載料金
1台あたり 3,000円/月
*町が発行する納入通知書により一括前納していただきます。
■申し込み方法
琴浦町公用自動車広告事業申込書(30.5KBytes)に広告の原案を添付のうえ総務課(財政係)に提出してください。
申込書は役場総務課に持参するほか、郵送、電子メールでも受け付けます。
町が推奨等をするものではありません。
■決定方法
申込書を審査して広告主を決定します。
*同一車両に複数の申込がある場合は、先着順とします。
*原則として、各月の5日までに申込があったものについて、月内に決定します。
■広告の基準
公用車としての本来の目的に支障を生じさせないことのほか、公用車の公共性及び品位を損なうおそれのないもので、町民に不利益を与えないものとします。
また、町税や上下水道使用料等の滞納がある者が広告主となるものや、たばこに関する広告のほか、つぎのいずれかに該当する広告は掲載しません。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(3) 人権侵害となるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題についての主義主張
(7) 個人又は法人の名刺広告
(8) 良好な景観又は風致を害するもの
(9) 当該広告事業の内容を、町が推奨しているかのような誤解を与えるもの
(10) 公衆に不快の念または危害を与えるもの
(11) 社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの
(12) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
(13) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(14) 規制業種等
(15) 規制広告等
■資料
琴浦町広告事業実施要綱(321KBytes)
■申し込み・問い合わせ先
琴浦町役場総務課(財政係)
〒689-2393
鳥取県東伯郡琴浦町大字徳万591-2
TEL (0858)52-2111
FAX (0858)49-0000
Email soumu@town.kotoura.tottori.jp
琴浦町役場総務課(財政係)
〒689-2393
鳥取県東伯郡琴浦町大字徳万591-2
TEL (0858)52-2111
FAX (0858)49-0000
Email soumu@town.kotoura.tottori.jp