指定区域外の学校へ就学を希望される方へ

2019年5月23日

区域外・校区外就学とは                  

町外の市町村に住民登録がある児童生徒に対して、町立小中学校への通学を認める制度を、区域外就学制度と言います。
また、同じ町内の学校でも、指定された校区以外の学校に就学する場合を、校区外就学と言います。
お子さんの就学する町立小・中学校は、基本的にはお住まいの住所(校区)によって指定されます。

しかし、「引越しをしたが、もうすぐ卒業なので、今通っている学校で卒業したい」など、特別な事由がある場合には、指定された学校の変更を教育委員会に申立てることができます。

また、私立の中学校へ就学する場合も教育委員会への届出が必要です。 

 

区域外・校区外就学の手続きについて                  

区域外・校区外就学ともに、学校のある市町村教育委員会の承認が必要です。

区域外(校区外)就学を希望される場合は、あらかじめ通学していた学校か琴浦町教育委員会事務局教育総務課(まなびタウン3階 電話52-1160)へご相談ください。

 

区域外・校区外就学申立書(31KB)

私立中学校等就学届出書(48KB)

お問い合わせ

教育総務課
電話:0858-52-1160
ファクシミリ:0858-52-1122