年金

2007年12月27日
目的 老後生活の安定、福祉向上に加えて年金事業を通じて農業の担い手を確保すること。
加入条件(右の2つを未満たすこと) ・年間60日以上農業に従事する、60歳未満の人
・国民年金1号被保険者(保険料納付免除者を除く)
保険料 ・通常保険料(政策支援を受けない方)
 月額2万円を基本に、1千円刻みで6万7千円まで自由に決められます。
・特例保険料(政策支援を受ける方)
 意欲ある担い手(認定農業者、青色申告者等)に対して、国の助成額を除いた額。
財政方式 積み立て方式で、納めた保険料とその運用益が年金の原資となります。
年金支給 65歳到達が原則(60歳まで繰上支給の選択あり)
脱退 加入者はいつでも脱退できます。脱退した場合、納付した保険料は、将来年金として受け取ります。
死亡一時金 加入者または受給者が80歳以前に死亡した場合80歳までに受け取るはずであった農業者老齢年金の現在価値相当額を、一時金として支給。

お問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0858-55-7809
ファクシミリ:0858-55-7558