「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」

2014年11月26日
~平成24年10月1日に施行されました~

目的

    この法律は障がい者に対する虐待が障がい者の尊厳を害するものであり、障がい者の自立及び社会参加にとって虐待を防止することが極めて重要であることから、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障がい者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援などを行うことにより障がい者の権利利益の擁護に資することを目的としています。

 虐待は、特定の人や家庭で起こるものではなく、どこの家庭でも起こりうる身近な問題です。養護者本人には虐待をしているという認識が無い場合や、障がい者自身も虐待だと認識できない、被害を訴えられない場合もあります。虐待は重大な人権侵害であり、一人ひとりがこの問題に対する認識を深めることが虐待防止の第1歩となります。

 家庭や施設、勤務先などで、障がい者への虐待を発見した人は、すみやかに通報することも義務づけられています。下記のようなサインに気づかれ方は、障がい者虐待防止センターまで相談・通報をお願いします。事実確認を行い、虐待を受けた方への適切な保護、養護者に対する支援を行っていきます。

 

【障がい者虐待防止センター(福祉課障がい福祉係)】

 

  電話 0858-52-1706 
    (8時30分から17時15分まで 月曜日から金曜日)


    ファクシミリ 0858-52-1524
    ファクシミリをご利用の方は、こちらの様式をご活用ください。
     相談・通報・届出票様式(56.0KBytes)  相談・通報・届出票様式.pdf(100KBytes)

    なお、任意の様式によるものでも受けつけます。  

 ※夜間・休日連絡先 
  役場代表電話番号 0858-52-2111    ファクシミリ 0858-49-0000

 

 

虐待の種類

身体的虐待

暴力的行為で身体に傷やあざ、痛みを与える行為。正当な理由なく行動を制限するなど身体を拘束すること。 例:平手打ち 殴る 蹴る つねる 縛りつける やけど 一室に閉じ込める

性的虐待

本人との合意が形成されていない性的な行為やその強要。 例:性交 性器への接触 性的行為の強要 裸にする キスする わいせつな話をする

心理的虐待

脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによる精神的な苦痛を与えること。 例:怒鳴る ののしる 子ども扱いする 意図的に無視する 悪口を言う 仲間にいれない

放棄・放任(ネグレクト)

食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療、教育を受けさせないなど障がい者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させていること。 例:食事や水を十分に与えない 排泄の介助をしない 不潔な住環境で生活させる 病気やけがをしても病院を受診させない必要な福祉サービスを受けさせない、制限する

経済的虐待

本人の同意なしに財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人の希望する金銭の使用を理由もなく制限すること。 例:必要な金銭を渡さない、使わせない 本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する。

お問い合わせ

福祉あんしん課
障がい福祉係
電話:0858-52-1706
ファクシミリ:0858-52-1524