保険外併用療養費・訪問看護療養費・移送費
2012年12月12日
<保険外併用療養費>
現行の医療制度では保険診療と自由診療を組み合わせる混合診療は認められておらず、混合診療をする場合には保険診療の部分についても全額自己負担となっています。
例外的に、自由診療のうち厚生労働大臣の認める「評価療養」と「選定療養」を保険診療と組み合わせる場合に限り、保険診療分については通常通り保険適用されます。
■評価療養
将来的な保険適用のための評価を行うもの
・先進医療
・医薬品の治験にかかる診療
・医療機器の治験にかかる診療
・薬価基準収載前の承認医薬品の投与
・保険適用前の承認医療機器の使用
・薬価基準に収載されている医薬品の適用外使用
■選定療養
患者本人が選定する療養で、保険導入の評価をしないもの
・特別の療養環境(差額ベッド等)
・予約診療、時間外診療
・病床数200以上の病院での紹介なしの初診
・病床数200以上の病院での再診
・制限回数を越えて受けた診療
・180日を越える入院
・前歯部の材料差額(金合金、白金加金)
・金属床の総義歯
・う蝕患者の継続的な指導管理
<訪問看護療養費>
居宅で継続して療養を受ける状態にある人が指定訪問看護を受けた場合で、保険者が必要と認めたものに支給されます。
療養の給付と同様、患者さんは負担割合に応じて医療費の一部をを支払い、残りを健康保険が負担します。
<移送費>
医療を受けるために医療機関に移送されてかかった費用のうち、保険者が必要であると認めたものに支給されます。
■支給の条件
・移送により法に基づく適切な診療を受けたこと
・移送の原因である疾病又は負傷により移動することが著しく困難であったこと
・緊急その他やむを得なかったこと