入院時食事療養費・入院時生活療養費

2018年7月26日
<入院時食事療養費>
入院時の食費は厚生労働大臣の定める基準により算定されており、患者さんは標準負担額と呼ばれる一部負担金を支払い、残りの部分を健康保険が負担しています。
住民税非課税世帯(低所得Ⅰ・Ⅱを含む)は医療機関に限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することで標準負担額が減額されます。

■標準負担額
区分 標準負担額
70歳未満
70歳以上
一般(下記以外) 一般及び現役並み所得者
460円
住民税非課税世帯 低所得Ⅱ 90日未満 210円
90日以上
160円
該当なし 低所得Ⅰ
100円
過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は、申請の翌月から標準負担額がさらに減額(210円→160円)されます(これを長期入院といいます)。


<入院時生活療養費>
65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、通常の標準負担額とは異なり、食費のほかに居住費の一部負担が発生します。

■療養病床とは?
病床には特定の疾患を対象とした結核病床・感染症病床・精神病床と、それ以外を対象とした一般病床・療養病床があります。
一般病床は急性期の疾患を、療養病床は慢性期の疾患をそれぞれ扱います。
療養病床の食費と居住費は、世帯の課税状況の他に医療区分(医療の必要性の高さ)により設定されています。

■標準負担額
区   分 生活療養標準負担額(食費+居住費)
食費(1食につき) 居住費(1日につき)
医療区分Ⅰ 医療区分Ⅱ・Ⅲ 医療区分Ⅰ 医療区分Ⅱ・Ⅲ
難病以外 難病患者 難病以外 難病患者

70歳未満 

70歳以上

住民税

課税世帯

現役並み

及び一般

 460円

 420円※1

 460円

 420円※1

 260円 370円  370円 0円

住民税

非課税

世 帯

低所得Ⅱ  210円

90日まで210円

91日以降160円

なし 低所得Ⅰ  130円

100円

境界層該当者※2

100円

0円
※1 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出ている医療機関で算定されるものを入院時生活療養(Ⅰ)、そうでない医療機関で算定されるものを入院時生活療養(Ⅱ)といいます。入院時生活療養(Ⅰ)だと460円、(Ⅱ)だと420円になります。
※2 本来の所得区分に基づく負担では生活保護が必要だが、より低い負担とすることで生活保護を必要としない状態になる人に対して、福祉事務所長から交付される証明書により低い基準が適用されます。
 
 

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すこやか健康課
保険係
電話:0858-52-1707
ファクシミリ:0858-49-0000