特定疾病・高額介護合算療養費

2022年6月17日
<特定疾病>
高度な治療を長期間にわたって継続しなければならない特定の疾病については、通常の高額療養費とは別に限度額が定められています。

■対象疾病
 ・人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
 ・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害又は先天性血液凝固第IX因子障害(血友病)
 ・抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者にかかるものに限る)


■特定疾病療養受療証
 特定疾病で治療を受けるときに医療機関に提示すると、その疾病に関する医療費の自己負担が下の限度額までになります。


■特定疾病の限度額
区分
限度額
上位所得者
20,000円
その他の区分の人
10,000円


<高額介護合算療養費>
1年間に支払った医療費と介護サービス費が一定の限度額を超えたときに、限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
限度額は年齢や所得等により異なります。

■70歳未満の限度額
区分 限度額
上位所得者(ア) 2,120,000円
上位所得者(イ) 1,410,000円
一般(ウ)
670,000円
一般(エ)
600,000円
住民税非課税世帯(オ)
340,000円
 ※区分の所得要件等についてはこちらをご参照ください。
 

■高齢受給者(70~74歳)の限度額
区分
限度額
現役並み所得者III 2,120,000円
現役並み所得者II 1,410,000円
現役並み所得者I 670,000円
一般
560,000円
低所得II
310,000円
低所得I
190,000円
 ※区分の所得要件等についてはこちらをご参照ください。
 
■計算のポイント
 ・医療費と介護サービス費の両方を支払っている必要があります。
 ・基準日(7月31日)時点で同じ健康保険に加入している人が合算の対象になります。(同じ家に住んでいても保険が違うと別々に計算されます。)
 ・制度ごとに費用負担者が次のように定められています。
 国保 → 世帯主(擬主を除く)、世帯員にかかった費用は世帯主が支払ったものとなります。
 被用者保険 → 被保険者、被扶養者にかかった費用は被保険者が支払ったものとなります。
 後期高齢者医療 → 被保険者にかかった費用は自ら支払ったものとなります。
 介護保険
→ 被保険者にかかった費用は自ら支払ったものとなります。
 ・70歳未満の人の医療費は高額療養費と同様、被保険者ごと、医療機関ごと、入院・通院別、医科・歯科別で21,000円以上のものだけが合算できます。

■自己負担額証明書
申請者が計算期間中に負担した費用額を保険者が証明したものです。
高額介護合算療養費の申請は基準日に加入していた健康保険(以下、「基準日保険者」)に行いますが、基準日保険者には申請者が他の保険で負担していた費用額が分かりません。
このため、申請する前に基準日保険者以外の保険から自己負担額証明書の交付を受けておき、その証明書を申請書に添付して基準日保険者に申請するという仕組みになっています。

お問い合わせ

すこやか健康課
保険係
電話:0858-52-1707
ファクシミリ:0858-49-0000