児童手当について
【支給対象となる児童】
中学校修了前までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるもの)
【受給者となる方】
琴浦町に住民登録されている方で次に該当する方
1.児童を養育する父母等または未成年後見人のうち生計を維持する程度の高い方
(恒常的に所得が高く、住民税等の扶養親族または健康保険上において扶養している方)
2.児童の父母が日本国外に居住している場合は、父母が指定した児童を養育している方(父母指定者)
3.父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも養育されない児童の生計を維持する方
4.父母が離婚協議を理由として別居となった場合、児童と同居している父または母(ただし、単身赴任等による別居は除く)
※児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親などに委託されている場合は、父母等が手当を受給するのではなく、児童福祉施設等の設置者や里親が受給者となります。
(2か月以内の短期入所や一時保護、通所は施設入所に該当しません)
請求手続き等は、施設等設置者や里親が所在地の市町村に行います。
※受給者が公務員の場合は、勤務先から手当を受給することになりますので、詳細は勤務先にお問合せください。
【支払月】
原則として、毎年6月、10月、2月の6日(6日が土日祝日の場合は、その直後の銀行営業日)にそれぞれの前月までの手当を支給します。
【支給月額】
年齢区分 | 支給月額(一人あたり) | |
3歳未満(一律) | 15,000円 | |
3歳から小学校終了前 (第1子・第2子) |
10,000円 | |
3歳から小学校終了前 (第3子以降) |
15,000円 | |
中学生(一律) | 10,000円 | |
所得制限超過の場合 | 5,000円 |
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもので年齢の一番高い者から第1子と計算します。
【所得制限限度額と所得上限限度額】
(1)・令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が次の表の「2.所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
・「1.所得制限限度額」以上「2.所得上限限度額」未満の場合、児童1人につき月額一律5,000円の特例給付が支給されます。(従来通り)
扶養親族等の人数 ()内は例 |
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | ||
これ以上だと… 児童ひとりにつき月5,000円 支給(従来通り) |
これ以上だと… 支給なし |
|||
所得額
(万円) |
収入額の目安
(万円)※ |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円)※ |
|
0人 (前年末に児童が生まれて いない場合) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人
(児童1人+年収103万円以下の 配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人
(児童2人+年収103万円以下の 配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人
(児童3人+年収103万円以下の 配偶者の場合等) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
※収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。
あくまで目安であり、実際には扶養親族等の数に応じた控除のほかにも、医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(2)「2.所得上限限度額」を上回り支給されなくなったあとに、所得が限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。
※年度内に税更正を行ったことにより、限度額を下回った場合でも、手続きが必要です。
【認定請求について】
第1子が出生したり、他市町村から琴浦町へ転入した方等、あらたに琴浦町での受給資格が発生する方に必要な手続きです。
〔必要なもの〕
1.印鑑(ゴム印、スタンプ印を除く)
2.請求者(受給者)名義の普通預金口座のわかるもの
(児童や配偶者名義の口座は指定できません)
3.請求者と配偶者の個人番号カード又は通知カード
4.請求者と児童が別居している場合は、次の書類
・別居・監護に関する申立書(様式は役場にあります)
・児童の個人番号カード又は通知カード、もしくは児童の世帯全員の住民票の写し(個人番号記載のもの)
※請求者(受給者)の状況によっては、その他の書類が必要になる場合があります。
【各種手続きについて】
認定請求の他に次に該当する方は、その都度届出が必要となりますので速やかに手続きをお願いします。
1.養育する児童が増加、減少した場合
2.受給者が転出する場合
3.受給者が児童を養育した場合または養育しなくなった場合
4.児童が児童福祉施設等に入所または退所した場合
5.受給者が死亡した場合
6.受給者が公務員になった場合、または辞めた場合
7.氏名を変更した場合
8.振込口座を変更する場合(受給者名義のものに限ります)
<注意>出生や転入等あった場合は、手続きの翌月からの支給となりますので、出生・転入等の翌日から15日以内に必ず手続きをしてください。
【現況届について】
令和4年6月から現況届の提出が原則不要になりました。
ただし次のア、イに該当される方は提出が必要です。
ア 次の1~4に該当される方
1.離婚協議中で配偶者と別居していることで、認定を受けている方
(その後離婚された、もしくは離婚を取りやめた方も含みます)
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と実際の居住地が異なる方
3.支給要件児童の戸籍や住民票のない方
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5.その他、琴浦町から案内のあった方(別居監護中の方など)
イ その他、次の変更があった場合は届け出てください。
・琴浦町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(結婚など)
・一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(離婚など)
・支給対象児童がいなくなったとき(里親委託することになったなど)
・受給者の加入する年金が変わったとき(退職し自営業を始めたなど)
・受給者や配偶者が公務員になったとき
<注意>上記提出が必要な場合に該当するが、現況届の提出が確認できない場合は支給を一時差し止めになります(提出確認後、支給します)。
また必要な届け出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。
【参考】