議会の役割・仕組み
議会に与えられている権限は、法律に規定されています。主なものについては、次のとおりです。
■議会の役割
●議決権
議会の持つ権限の中で、最も本質的、基本的なもので、議会の存在目的からも第1にあげられる権限といえます。
町長が提案した案件に対して可否を表明することが、議会の最も重要な役目と言えます。
-議会の議決を要する主なもの-
(1)条例を設けまたは改廃すること。
(2)予算を定めること。
(3)決算を認定すること。
(4)地方税の賦課徴収または分担金、使用料、加入金もしくは手数料の徴収に関すること。
(5)予定価格5千万円以上の工事などの契約を締結すること。
(6)予定価格700万円以上の財産を取得または処分すること。
(7)負担附きの寄附または贈与をうけること。
(8)法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
(9)総合計画の基本構想及び基本計画を定めること。
●選挙権
選挙機関としての権限であり、議会が特定の地位に就くべき人を選定します。
(1)議長及び副議長の選挙
(2)選挙管理委員および補充員の選挙 など
●検査権
●監査の請求権
●説明の要求
●意見の陳述権
●調査権
議会の決定に沿って町の仕事が行われたどうかについて、検閲、検査、監査の請求、説明の要求、意見の陳述、調査出頭証言など、記録の提出請求などを行うことができます。
●意見書の提出権
町民の生活に係わる重要な公共利益に関し、国や県に対してその利益増進のために、意見書を提出することができます。
また、決議という方法で議会の意見を表明することもあります。
●同意権
議会の決定に基づいて、実際に仕事を進めていくのは町長(執行機関)で、その執行行為については、一般的に議会の議決は必要ないのですが、特に重要なものについて同意という形で権限が与えられています。
◎副町長、監査委員、教育委員会委員の選任または任命の同意など
●請願、陳情を受理し、処理する権限
議会は、町民の代表として皆さんの意見を広く行政に反映させるために、町の仕事や議会の仕事に関して、「請願」を受けて処理します。
※請願とは、憲法に規定された国民の権利として、公の機関に対して要望を述べることです。町議会に対する請願は、必ず紹介議員が紹介して、請願の趣旨、請願者の氏名などを記載した文書で行うこととされています。
●報告、書類の受理権
議会は、町長(その他執行機関)の仕事を、住民代表として監視する権限が与えられているので、仕事の内容について一定の報告や、書類の提出を義務づけています。
■議会の仕組み
▼会議の開催
琴浦町議会は、毎年3月、6月、9月、12月に町長が招集し開会する「定例会」と、必要があるとき特定の事件に限ってこれを審議するために招集される「臨時会」があります。
▼本会議
議員全員が、議場に集まって会議を行うのが本会議です。
議会の最終的な意思決定は、本会議で行われますが、この本会議で議決する前の審査機関として、委員会が設けられています。
委員会制度をとるのは、町の仕事の範囲が広く内容も複雑となっているため、複数に分けて専門的に審査を行った方が能率もよく、より詳細に審査できるからです。
▼委員会
委員会には、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会があります。
常任委員会は3つあり、関係する議案や請願等を審査します。議会運営委員会は、議長の諮問などに応じ、会議の円滑な運営方法などについて話し合いを行います。
また、特別委員会は、必要に応じて設置されます。
1.常任委員会
●総務産業常任委員会
総務課、企画政策課、商工観光課、税務課、農林水産課、建設住宅課、上下水道課、農業委員会事務局、出納室に属する事務および他の常任委員会に属しない事務の調査および議案、請願、陳情などの審査に関する事務
●教育民生常任委員会
子育て応援課、福祉あんしん課、すこやか健康課、教育委員会事務局に属する事務の調査および議案、請願、陳情などの審査に関する事務
●議会広報常任委員会
議会だよりの編集・発行
2.特別委員会
●予算・決算審査特別委員会(15名)
3.その他の委員会
●議会運営委員会
会議の運営に関する事項や議長の諮問に関する事項の審査