子ども手当について
~平成22年4月1日より、「児童手当」から「子ども手当」に変わりました~
「子ども手当」は、次世代の社会を担う子どもの育ちを支援するため、平成22年度において、中学校卒業までの子どもに手当を支給する制度です。
項目 | (旧) 児童手当 平成21年度(平成22年3月)まで | (新) 子ども手当 平成22年度(平成22年4月)から |
| 支給対象児童 | 小学校修了前(小学6年生)まで | 中学校修了前(中学3年生)まで |
| 支給額 | 第1・2子 10,000円(3歳未満) 5,000円(3歳以上) | 13,000円(一律) |
| 第3子以降 10,000円 | ||
| 所得制限 | あり | なし |
| 支払い時期 | 6月・10月・平成23年2月 | |
▼新たに手続きの必要な方
現在、児童手当を受給している人は、自動的に「子ども手当」へと継続されますので手続は必要ありませんが、つぎの人は申請が必要です。
①平成22年度に中学2・3年生のお子さんを養育されている方
②これまで所得制限超過または未申請のため児童手当の受給者となっておられなかった方
※受給者となる方が単身赴任等で琴浦町に住民票を有し、上記①に該当される方は、担当課まで連絡をください。
▼手続きについて
「新たに手続きが必要な方」には4月中旬に申請案内通知書をお送りしました。
平成22年9月30日までに申請されれば、4月までさかのぼって認定することができますので、早めの手続きをお勧めします。
なお、公務員の方は,勤務先での手続きとなりますのでご注意ください。
▼寄附について
子ども手当の全部または一部の支給を受けずに、本町へ寄附をしていただく制度があります。関心のある方は、担当課へお問い合わせください。
▼6月は子ども手当(旧児童手当)現況届の提出月です
子ども手当を受けている方は、年に一度現況届を提出することになっています。
現況届を提出されない場合、6月分以降の支払が停止することもありますので、必ず提出してください。対象者には現況届の用紙を5月下旬に郵送しています。
※平成22年4月以降、新たに子ども手当の認定請求又は額改定請求の手続きをされた方については、今回の現況届の提出は不要です。
提出期限 6月30日(水)
※未提出の方は早急に提出してください






