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琴浦町雇用促進奨励助成金事業について


1 事業概要
   雇用環境が著しく悪化している状況下において、新規に常勤の従業員を雇用し
  た事業主に対する助成制度を設けることで、雇用機会の拡大を図るとともに安定
  雇用等雇用環境の充実を図ることを目的とします。
2 助成対象事業者
  (1)町内に事業所を有する事業者であること。
    ※ 国の機関、地方公共団体及び社会福祉協議会は除きます。
  (2)町税を納期限までに完納している事業者であること。
  (3)琴浦町内に住所を有する者を、平成21年10月1日以降に新規採用
    し、次のいずれにも該当する雇用を行う事業者であること。
 
    ア 常勤での雇用とすること
 
    イ 雇用期間を6ヵ月以上とすること
 
    ウ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入させること
3 助成金の額
   新規従業員雇用1人につき20万円
4 交付の制限
   次のいずれかに該当する場合には、助成金の交付は行いません。また、交付後
  に該当した場合には返還していただきます。
  (1)助成金の申請にあたり、新規に雇い入れる従業員以外の従業員を解雇した
    場合。
  (2)雇い入れた従業員が琴浦町民でなくなった場合。
    ※ 転勤等やむを得ない事由の場合は除きます。
5 申請時期
   新規に雇い入れた従業員との雇用契約等を締結後に必要書類を添えて申請して
  ください。
雇用から6ヵ月経過後に実績報告書を提出していただきますが、新規
  に雇い入れた従業員が6ヵ月経過前に事業主都合により離職している場合、当該
  者に係る助成金は返還していただくこととなります。
6 提出書類(申請時)
  (1)雇用促進奨励助成金交付申請書【様式第1号】
  (2)労働条件通知書(雇用通知書)等、当該新規雇用者と雇用契約を結んでい
    ることを確認できる書類の写し
  (3)住民登録情報調査承諾書【様式第2号】※承諾しない場合は「住民票」
  (4)町税納税状況調査承諾書【様式第3号】※承諾しない場合は「納税証明
    書」
  ()債権者登録(変更)届出書(※町の出納室に口座登録していない場合の
    み)
  ()その他町長が必要と認める書類
7 提出書類(実績報告時)※雇用開始から6ヵ月を経過した日から30日以内
  (1)雇用促進奨励助成金実績報告書【様式第6号】
  (2)給与支払明細書や賃金台帳等、当該新規雇用者の給与支払いの状況が確認
    できる書類の写し
  (3)その他町長が必要と認める書類
8 手続きの流れ
   新規の従業員雇用 → 申請書類準備 → 交付申請 → 確認・審査 → 
   交付決定
   → 助成金交付 → 採用後6ヵ月経過 → 実績報告書(雇
   用状況報告)の提出
(→※交付要件に該当しなかった場合は助成金の返還)
9 申し込み・問い合わせ先
   〒689-2501 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1140-1
   琴浦町役場 分庁舎 商工観光課(TEL 0858-55-7801 FAX 0858-55-7558