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琴浦町空き家情報登録制度を利用した移住定住奨励金交付規則

琴浦町空き家情報登録制度を利用した移住定住奨励金交付規則について

平成21年琴浦町規則第5号

琴浦町空き家情報登録制度を利用した移住定住奨励金交付規則

(趣旨)

第1条 
この規則は、琴浦町への移住定住促進による人口の増加及び地域の活性化を図るため、琴浦町空き家情報登録制度を利用したUJIターン者の定住促進、空き家提供及びUJIターン者の受入に係る奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、琴浦町補助金等交付規則(平成16年琴浦町規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (定義)

 

第2条 
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 移住定住 琴浦町の住民として永住の意思を持って転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき琴浦町の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき琴浦町の外国人登録原票に登録され、かつ当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
  2. 空き家 琴浦町内に存する個人が居住を目的として建築又は購入をし、所有している、現に居住者のいない(近く居住者がいなくなる予定のものを含む)住宅のうち、琴浦町空き家情報登録制度に登録したものをいう。
  3. 空き家情報登録制度 空き家に関する情報及び空き家の利用を希望する者に関する情報を登録し、双方に対してあっせんを行う制度
  4. UJIターン者 琴浦町以外の区域に住所を有する者又は琴浦町内に転入して6月を経過していない者のうち、永住の意思をもって空き家を購入又は賃借した者
  5. 空き家提供者 空き家に係る所有権を有する者又は賃貸若しくは売却を行うことができる権利を有する者(以下「所有者」という。)のうち、UJIターン者に空き家を売却又は賃貸した者
  6. 自治会 同一行政区の居住者が自分たちの共通利益の実現と生活の向上を目的として作る組織のうち、所有者と協力し、空き家情報登録制度により、自治会区域内に存する空き家の登録を行うとともに、当該空き家に入居するUJIターン者の受け入れを積極的に行おうとするもの

 

(移住定住促進奨励金)

第3条 

移住定住促進奨励金は、UJIターン者が空き家を購入し又は賃借し、又は入居するために必要な費用の一部を支援することにより、移住定住促進による地域の活性化を図ることを目的として交付するものとする。

2 前項の移住定住促進奨励金は、5年以上定住しようとするUJIターン者に対して、当該空き家を生活の本拠として居住した場合、300,000円を交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合を除き、同一の世帯に対して1回限りの交付とする。

 

(空き家提供奨励金)

第4条 

空き家提供奨励金は、空き家の整備にかかる費用の一部を支援すること及び売買又は賃貸契約を宅地建物取引業者に依頼するための事務的費用の一部を支援することで空き家の売却又は賃貸を促進することにより、町内の空き家の増加に伴う過疎化及び環境の悪化を防止すること及び消費者保護を目的として交付するものとする。

2 前項の空き家提供奨励金は、空き家提供者に対して、UJIターン者が当該空き家を生活の本拠として居住した場合、300,000円を交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合を除き、同一の空き家に対して1回限りの交付とする。

 

(UJIターン者受入奨励金)

第5条 

UJIターン者受入奨励金は、空き家情報登録制度の利用の促進により空き家の増加に伴う過疎化及び環境の悪化等を防止するとともに、UJIターン者の地域活動への参加に対する自治会の支援により地域の活性化を図ることを目的として交付するものとする。

2 前項のUJIターン者受入奨励金は、自治会代表者に対して、UJIターン者が当該空き家を生活の本拠として居住した場合、30,000円を交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合を除き、同一の空き家に対して1回限りの交付とする。

 

(交付申請)

第6条 
移住定住促進奨励金、空き家提供奨励金及びUJIターン者受入奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を受けようとする者は、琴浦町空き家情報登録制度を利用した移住定住奨励金交付申請書(様式1号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1)UJIターン者 住民票の写し、建物売買契約書及び土地建物の登記簿謄本の写し又は賃貸借契約書の写し、誓約書(様式第2号)

(2)空き家提供者 建物売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(3)自治会代表者 自治会加入証明書(様式第3号)

 

(奨励金の返還等)

第7条 
町長は、奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1)UJIターン者については、転入又は転居した日から5年未満に、対象住宅を売却し、又は生活の本拠を町外に移すこととなったとき。

(2)奨励金の交付を受けた者が提出した書類に偽りその他の不正があったとき。

(3)前3号に掲げる場合のほか、町長が相当と認める事由があるとき。

 

2 前項1号に該当することとなった場合は、次表の左欄に掲げる定住期間に応じ同表の右欄に掲げる額を返還しなければならない。

定住期間 町に返還する金額
1年未満 300,000円
1年以上2年未満 240,000円
2年以上3年未満 180,000円
3年以上4年未満 120,000円
4年以上5年未満 60,000円

3 町長は前項の規定にかかわらず、奨励金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事由があると認めるときは、奨励金の全部又は一部の返還を免除することができる。

 

(委任)

第8条 
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

 

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。