琴浦町における空き家の有効活用と、定住促進による地域の活性化を図るため、「空き家 情報登録制度」を設置します。


(1)・(2) 町報やホームページ等を利用し周知を図る。琴浦会会員へ連絡。
(3) 「空き家情報登録申込書」「空き家情報登録カード」の提出。(要綱第4 条)
(4) 「空き家情報利用登録申込書」の提出。(要綱第7 条)
(5) ホームページ等を利用し、情報を提供。(要綱第10 条)
(6) 希望する空き家について、必要な情報の提供を依頼。(要綱第10 条)
(7) 空き家等の有用な情報を提供。(要綱第10 条)
(8) (7)により情報提供を行った人の情報を通知。(要綱第10 条)
(9) 現地の確認。