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空き家の登録から利用までの流れ

琴浦町空き家情報登録制度のイメージ図

琴浦町における空き家の有効活用と、定住促進による地域の活性化を図るため、「空き家 情報登録制度」を設置します。

(1)・(2) 町報やホームページ等を利用し周知を図る。琴浦会会員へ連絡。
(3) 「空き家情報登録申込書」「空き家情報登録カード」の提出。(要綱第4 条)
(4) 「空き家情報利用登録申込書」の提出。(要綱第7 条)
(5) ホームページ等を利用し、情報を提供。(要綱第10 条)
(6) 希望する空き家について、必要な情報の提供を依頼。(要綱第10 条)
(7) 空き家等の有用な情報を提供。(要綱第10 条)
(8) (7)により情報提供を行った人の情報を通知。(要綱第10 条)
(9) 現地の確認。

  • 琴浦町では、空き家所有者等と空き家利用希望者を紹介するまでで、空き家に関する交渉及び売買・賃貸借等の契約については、当事者間で行っていただきます。
  • 入居者には、地域活動や自治会活動に積極的に参加していただきます。
  • 琴浦町は、紹介していただいた個人情報を他の目的で利用または提供いたしません。また、この制度により情報を知り得た人は、その秘密を漏らしたり他の目的に使ったりしてはいけません。