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債権者登録について

債権者登録(変更)届出書の提出・書き方について


 琴浦町からの支払いが発生した方、あるいは支払いが予想される方(業者・団体・個人等)は、本庁舎出納室または分庁総合窓口出納係に債権者登録(変更)届出書を準備していますので、必要事項を記入し、押印の上、事前に指定された金融機関で確認を受けてから、本庁舎出納室または分庁管理課出納係へ提出をしてください。
 
 すでに債権者登録をされた方も、口座番号、口座名義等を変更される場合は、債権者登録(変更)届出書を事前に金融機関で確認を受けてから、本庁舎出納室または分庁総合窓口出納係へ提出をしてください。(住所や代表者等を変更される場合は、金融機関で確認を受けられる必要はありません)

(注)ゆうちょ銀行の指定を希望される方は金融機関の確認は必要ありませんが、債権者登録(変更)届出書を提出される際に口座番号等を確認できるもの(通帳等)をご用意ください


印刷してご利用ください。
債権者登録(変更)届出書(PDF文書)
債権者登録(変更)届出書(書き方)(PDF文書)


〈お問合せ先〉
 東伯郡琴浦町大字徳万591番地2
 琴浦町役場出納室
 電   話:0858-52-1711
 ファックス:0858-49-0000