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琴浦町空き家情報登録制度設置要綱

琴浦町空き家情報登録制度設置要綱

(趣旨)
第1条 この訓令は、琴浦町における空き家の有効活用と、定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度について必要な事項を定めるものとする。

(適用上の注意)
第2条 この制度は、この制度以外による空き家の取引を規制するものではない。
2 この制度は、空き家情報のあっせんを行うものであり、交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。

(定義)
第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 空き家情報登録制度 琴浦町内に存する空き家(空き家となる予定のものを含む。以下「空き家等」という。)に関する情報及び空き家等の利用を希望する者に関する情報を登録し、双方に対してあっせんを行う制度
  2. 所有者等 当該空き家等に関して、売買、賃貸等を行うことができる権利を有する者
  3. 空き家情報登録者(以下「情報登録者」という。) 第4条第3項の規定による登録の通知を受けた所有者等
  4. 空き家情報利用登録者(以下「利用登録者」という。) 第7条第3項の規定による登録の通知を受けた利用希望者

 

(空き家情報登録)
第4条 空き家情報登録制度により当該所有する空き家等を登録しようとする所有者等は、空き家情報登録申込書(様式第1号)及び空き家情報登録カード(様式第2号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申し込みがあったときは、その内容を確認の上、適切であると認めたときは、空き家情報登録台帳に登録するものとする。
3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、当該申込者に通知(様式第3号)するものとする。

(空き家情報登録事項の変更)
第5条 情報登録者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を空き家情報登録変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(空き家情報登録の抹消)
第6条 町長は、登録された空き家等が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家情報登録台帳の登録を抹消するとともに、その旨を当該情報登録者に通知(様式第5号)するものとする。

  1. 申し込み内容に虚偽があったとき
  2. 空き家情報登録者から登録の抹消の申し出(様式第6号)があったとき
  3. この制度により、情報登録者と利用登録者との契約が成立したとき
  4. 空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき
  5. 登録から2年を経過したとき。ただし、再登録は妨げない。

 

(利用登録)
第7条 第4条第2項により登録した空き家情報の提供を受けようとする者は、空き家情報利用登録申込書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申し込みがあったときは、その内容を確認の上、空き家情報利用登録台帳に登録するものとする。
3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、当該申込者に通知(様式第8号)するものとする。

(利用登録事項の変更)
第8条 利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を利用登録変更届(様式第9号)により町長に届け出なければならない。

(利用登録の抹消)
第9条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家情報利用登録台帳の登録を抹消するとともに、その旨を当該利用登録者に通知(様式第10号)するものとする。

  1. 申し込み内容に虚偽があったとき
  2. 利用登録者から登録の抹消の申し出(様式第11号)があったとき
  3. この制度により、情報登録者と利用登録者との契約が成立したとき
  4. 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害す るおそれがあると認められるとき
  5. 登録から2年を経過したとき。ただし、再登録は妨げない。

 

(情報の提供等)
第10条 町長は、空き家情報登録台帳に登録されている情報のうち、必要な事項をホームページなどにより公表するものとする。
2 町長は、利用登録者の求めに応じ、前項の規定により公表しているもののうち、利用登録者が希望する空き家等の有用な情報を提供するものとする。
3 町長は、前項の規定により情報提供を行ったときは、情報登録者にその旨通知するものとする。

(秘密保持義務)
第11条 情報登録者及び利用登録者又はそのいずれかであった者は、琴浦町個人情報保護条例(平成16 年琴浦町条例第11 号)の趣旨に則り、この制度より知り得た秘密を漏らし、又はこの制度の趣旨以外の目的に使用してはならない。

附 則
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。