下水道の使用・料金などについて
●琴浦町役場 分庁舎 TEL:0858-55-7807(下水道管理・整備係)
| 公共下水道・農業集落排水の使用開始等について |
公共下水道・農業集落排水の使用を開始される場合、届出が必要となります。
それぞれの様式に必要事項を記入の上、提出してください。
また、使用者の変更など使用内容について変更がある場合も届出が必要となります。
なお、住民票の異動を伴う使用人数の変更の場合は、届出は不要です。
【公共下水道】
<利用地域>
赤碕処理区:琴浦町大字赤碕、出上、箆津、八幡地内
東伯処理区:琴浦町大字浦安、逢束、徳万、丸尾、保、下伊勢、上伊勢、浦安、八橋地内
【農業集落排水】
<利用地域>
琴浦町大字倉坂、槻下、中尾、金屋、杉下、森藤、法万、八反田、宮場、矢下、公文、山田、大杉、福永、野田、光好(上光好)、杉地、古長、別宮、三本杉、中津原、竹内、宮木、高岡、山川
| 公共下水道・農業集落排水処理施設使用料 |
【一般家庭】
使用月の月末の住民票の世帯員数で計算します。
料金は、基本料金2,100円と人数割1人あたり525円です。
なお、学生・単身赴任・施設入所・180日以上の入院などにより生活の拠点が別にある場合は届出により人数を調整します。
使用人数 | 基本料 (2,100円) | 人数割 (1人あたり525円) | 使用料金 (月額) |
0人 | 2,100円 | 0円 | 2,100円 |
1人 | 2,100円 | 525円 | 2,625円 |
2人 | 2,100円 | 1,050円 | 3,150円 |
3人 | 2,100円 | 1,575円 | 3,675円 |
4人 | 2,100円 | 2,100円 | 4,200円 |
5人 | 2,100円 | 2,625円 | 4,725円 |
6人 | 2,100円 | 3,150円 | 5,250円 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
?人 | 2,100円 | 人数×525円 | 左の合計 |
【事業所等】
排水量により使用量を計算します。
しかし、実際に排水量を計量するのは困難なため、水道の使用水量を使って計算します。
料金は使用水量が10㎥までなら基本料金2,100円、10㎥を超える場合は基本料金2,100円と超過量1㎥あたり157円となります。
使用水量 | 基本料金 (2,100円) | 10㎥を超える分 (1㎥あたり157円) | 使用料金 (月額) |
0㎥ | 2,100円 | 0円 | 2,100円 |
5㎥ | 2,100円 | 0円 | 2,100円 |
10㎥ | 2,100円 | 0円 | 2,100円 |
15㎥ | 2,100円 | 785円 | 2,885円 |
20㎥ | 2,100円 | 1,570円 | 3,670円 |
25㎥ | 2,100円 | 2,355円 | 4,455円 |
30㎥ | 2,100円 | 3,140円 | 5,240円 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
?㎥ | 2,100円 | (使用水量-10㎥)×157円 | 左の合計 |
| 使用料金の人数調整について |
下水道・農業集落排水使用料は住民票の人員により算定します。
ただし、学生、単身赴任、施設入所、長期入院等の理由により実際の生活拠点が別である場合は、届出により使用人数を調整します。
【対象者】
・学生
・仕事の都合
・施設等入居
・入院期間が180日を超える長期入院
・その他の事情で事実上生活の拠点が別にある方
【提出書類】
1.長期不在等(変更)届出書
2.添付書類
・在学証明書または学生証の写し
・アパート等の賃貸契約書
・入居証明
・長期入院は入院日数が確認できる入院証明書、領収書の写
・その他生活の拠点が別であることを確認できるものの写
※これらの長期不在を証する書類の添付が困難な場合、届出書に区長の署名押印が必要となります。
【提出先】
琴浦町役場東伯本庁舎 総務課
琴浦町役場赤碕分庁舎 上下水道課 下水道管理係
【注意事項】
・届出書の提出がない場合、住民票の世帯人員の徴収となります。
・長期不在等届出書の提出は、年度ごとに必要です。(毎年4月)ただし、長期入院・介護老人保険施設入所については半年毎(4月・10月)に届出が必要です。
・長期不在者に異動があった場合は、すみやかに変更届の提出をお願いします。
| 使用料の支払いについて |
下水道使用料は使用月の2ヶ月後に請求し納入していただきます。
(例)4月に使用された分を6月に請求
5月に使用された分を7月に請求
【支払方法】
<口座振替を希望される場合>
町指定の金融機関に口座振替依頼書がございますので、必要事項をご記入の上、各金融機関へ提出してください。
口座振替日:毎月月末(休業日の場合は翌営業日)
※口座振替できなかった場合は、翌月の5日頃に納付書を送付しますので、役場出納室か町指定の金融機関で納付してください。
<現金納付を希望される場合>
毎月15日頃に納付書を送付いたしますので、役場出納室か町指定の金融機関で納付してください。
納付期限:毎月月末(休業日の場合は翌営業日)
