議会の役割・仕組み
議会に与えられている権限は、法律に規定されています。主なものについては、次のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||
議会の持つ権限の中で、最も本質的、基本的なもので、議会の存在目的からも第1にあげられる権限といえます。 | |||||||||||||||||||||||
| ●選挙権 | |||||||||||||||||||||||
| 選挙機関としての権限であり、議会が特定の地位に就くべき人を選定します。 (1)議長及び副議長の選挙 (2)選挙管理委員および補充員の選挙 など | |||||||||||||||||||||||
| ●検査権 ●監査の請求権 ●説明の要求 ●意見の陳述権 ●調査権 | |||||||||||||||||||||||
| 議会の決定に沿って町の仕事が行われたどうかについて、検閲、検査、監査の請求、説明の要求、意見の陳述、調査出頭証言など、記録の提出請求などを行うことができます。 | |||||||||||||||||||||||
| ●意見書の提出権 | |||||||||||||||||||||||
| 町民の生活に係わる重要な公共利益に関し、国や県に対してその利益増進のために、意見書を提出することができます。 また、決議という方法で議会の意見を表明することもあります。 | |||||||||||||||||||||||
| ●同意権 | |||||||||||||||||||||||
| 議会の決定に基づいて、実際に仕事を進めていくのは町長(執行機関)で、その執行行為については、一般的に議会の議決は必要ないのですが、特に重要なものについて同意という形で、権限が与えられています。 ◎副町長、監査委員、教育委員会委員の選任または任命の同意など | |||||||||||||||||||||||
| ●請願、陳情を受理し、処理する権限 | |||||||||||||||||||||||
| 議会は、町民の代表として皆さんの意見を広く行政に反映させるために、町の仕事や議会の仕事に関して、「請願」を受けて処理します。 ※請願とは、憲法に規定された国民の権利として、公の機関に対して要望を述べることです。町議会に対する請願は、必ず紹介議員が紹介して、請願の趣旨、請願者の氏名などを記載した文書で、行うこととされています。 | |||||||||||||||||||||||
| ●報告、書類の受理権 | |||||||||||||||||||||||
議会は、町長(その他執行機関)の仕事を、住民代表として監視する権限が与えられているので、仕事の内容について一定の報告や、書類の提出を義務づけています。 | |||||||||||||||||||||||
■議会の仕組み ●会議の開催 | |||||||||||||||||||||||
| 琴浦町議会は、毎年3月、6月、9月、12月に町長が召集し、開会する「定例会」と必要があるとき、特定の事件に限ってこれを審議するために、招集される会議を「臨時会」があります。 | |||||||||||||||||||||||
| ●本会議 | |||||||||||||||||||||||
| 議員全員が、議場に集まって会議を行うのが本会議です。 議会の最終的な意思決定は、本会議で行われますが、この本会議で議決する前の審査機関として、委員会が設けられています。 委員会制度をとるのは、町の仕事の範囲が広く、内容も複雑となっているため、複数に分けて、専門的に審査を行った方が能率もよく、より詳細に審査できるからです。 | |||||||||||||||||||||||
| ●委員会 | |||||||||||||||||||||||
| 委員会には、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会があります。 常任委員会は3つあり、関係する議案や請願等を審査します。議会運営委員会は、議長の諮問などに応じ、会議の円滑な運営方法などについて話し合いを行います。 また、特別委員会は、必要に応じて設置されます。 琴浦町議会委員会条例に基づく委員会 1.常任委員会
2.その他の委員会
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