交通事故
●お問い合わせ 分庁舎:商工観光課 交通係 TEL:0858-55-7801
■交通事故にあったら
| | 1. | 負傷者の救護・応急処置を行い、電話119番、電話110番に通報する。 | | | 2. | 道路上の危険防止措置を行う。 | | | 3. | 小さい事故でも必ず警察に連絡する。 | | | 4. | 軽いケガでも医師の診断を受ける。 | | | 5. | 相手を確かめる。(運転免許証、自動車検査証、自賠責保険などの証明書を見せてもらう。) | | | 6. | 落ち着いて冷静な判断をする。 |
■交通安全のポイント
| | 1. | 歩行者の交通ルールとマナー。 ・標識や標示を守る。 ・信号を十分確認し、ゆとりをもって横断するように心がける。 ・夜間に外出するときは、白っぽい服装にしたり、懐中電灯や反射材などを身につけてできるだけ車から目立つようにする。 | | | 2. | ドライバーの交通ルールとマナー ・交通法規を守り、安全運転をする。 ・飲酒運転、スピードの出しすぎなど無謀な運転、無理な運転はしない。 ・シートベルト、チャイルドシートなどは必ず着用する。 ・違法駐車はしない。 |
■交通災害共済
| | 交通事故の傷害等に備え、家族そろって交通災害共済に加入しましょう。 |
| 種類 | 掛金 | 最高見舞金 | | 第1種 | 大人・子どもとも | 500円 | 100万円 | | 第2種 | 1,000円 | 200万円 |
・町内に住民登録または外国人登録している方ならどなたでも加入できます。 ・期間毎年4月1日~翌年3月31日までの1年間 ・天災や不正などがあった場合、支給額に制限があります。 ・お申し込み先 商工観光課交通係 電話:55-7801 (年度途中の加入もできます。)
見舞金の請求方法
| | 見舞金を請求される場合は次の書類を持って商工観光課交通係へ請求してください。なお、見舞金の請求は事故発生から1年以内に行ってください。 |
見舞金請求に必要なもの
| | 1. | 共済見舞金請求書 | | | 2. | 加入者証 | | | 3. | 印鑑 | | | 4. | 自動車安全運転センターなどの事故証明書、または証人(目撃者)証明書 | | | 5. | 医師による治療証明書 |
交通災害共済のしおり
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