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国民年金

国民年金とは
 国民年金制度は、私たちが老後を迎えたときや、病気やけがで1級や2級の障害者になったとき、配偶者がもしも不幸にして亡くなったときなどに、年金の支給によって生活の安定を図ることを目的とした、相互扶助を基本とする制度です。
受けられるものとして、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類があります。第二の人生を実り豊かなものとするために、万が一のとき頼りになる制度です。

被保険者の種類
 国民年金の被保険者は保険料の納め方によって3種類に分かれています。20歳以上60歳未満の方であれば必ず第1号~3号被保険者のいずれかになります。
 対象保険料
第1号被保険者自営業、自由業、学生、アルバイト、無職の人など保険料は、自分で納めます。
月額14,410円(平成20年度額)
第2号被保険者会社員、公務員など、厚生年金保険、共済組合の加入者保険料は、制度に加入することで、国民年金にも同時に加入し、職場の制度が一括して負担します。
第3号被保険者会社員、公務員に扶養されている被扶養配偶者保険料は、配偶者の加入制度がまとめて負担するので、個人負担はありません。

保険料免除制度
 

病気やけが、経済的な理由で保険料を納められないときは、免除または猶予される制度もあります。未納のままだと、将来受給資格期間にならないばかりか、障害基礎年金の受給も受けられない場合がありますので、免除等の制度についてご相談下さい。                            

①免除(全額免除・一部免除)申請          本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請手続きすることにより保険料の納付が、全額免除又は1/4納付、半額納付、3/4納付などの一部納付となります。               

②若年者納付猶予申請                30歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請することにより保険料の納付が猶予されます。

③学生納付特例申請                 学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。


こんなときは届出を
 *20歳になったとき
*会社等を退職したとき
*配偶者の扶養からはずれたとき
*年金手帳を紛失したとき
*海外に移住するとき
*障害者になったとき
*国民年金加入中に死亡したとき


すでに年金を受給している人で、住所の変更、年金の振込先の変更、証書等の紛失、死亡などについてはご相談ください。

●お問い合わせ
本庁舎:町民生活課 児童・年金係
(電話:52-1703)
分庁舎:総合窓口 戸籍・児童・年金担当
(電話:55-0111)