戸籍の届出
| こんなときは | ここへ | なにを | 届出の期間 | 必要なもの |
| 子どもが生まれた とき | 本庁舎 町民生活課 戸籍係 分庁舎 総合窓口 戸籍・児童・年金担当 | 出生届 | 生まれた日から14日以内 | ・出生証明書 (出生届書に印刷されています。医師か助産師の証明) ・印鑑 ・母子健康手帳 ・国民健康保険証(加入者のみ) ※特別医療、児童手当の手続きも忘れずに |
| 結婚するとき | 婚姻届 | 届け出をした日から法律上の効力が発生しますので、できるだけ早く | ・本籍が届出地でないときは戸籍謄本1通 ※本人が署名、押印したもの ※成人の証人2人の署名押印 ※婚姻届を出しても住所の変更はされません。 転入、転出、転居の届出を忘れずに | |
| 死亡したとき | 死亡届 | 死亡を知った日から7日以内 | ・死亡診断書(死亡届書に印刷されています。医師の証明) ・印鑑 | |
| 年金手続、国民健康保険手続など死亡の際の手続 | 14日以内 | ・国民年金手帳(加入者のみ) ・国民健康保険証(加入者のみ) ・老人医療受給者証など(該当者のみ) ・印鑑登録証(登録者のみ) ・年金証書(受給者のみ) | ||
| 本籍を変えるとき | 転籍届 | いつでも | ・戸籍謄本1通 ・筆頭者とその配偶者が署名、押印したもの |
※その他、離婚届、養子縁組(離縁)届、入籍届、分籍届、認知届などがあります。






