目的別で探す
妊娠・出産
育児・保育
結婚・離婚
退職
死亡
巡回バス
ゴミ・衛生
引っ越し
介護
健康・医療
入園・入学
文化・スポーツ

戸籍の届出

こんなときはここへなにを届出の期間必要なもの
子どもが生まれた
とき
本庁舎
町民生活課
戸籍係

分庁舎
総合窓口
戸籍・児童・年金担当
出生届生まれた日から14日以内・出生証明書
(出生届書に印刷されています。医師か助産師の証明)
・印鑑
・母子健康手帳
・国民健康保険証(加入者のみ)
※特別医療、児童手当の手続きも忘れずに
結婚するとき婚姻届届け出をした日から法律上の効力が発生しますので、できるだけ早く・本籍が届出地でないときは戸籍謄本1通
※本人が署名、押印したもの
※成人の証人2人の署名押印
※婚姻届を出しても住所の変更はされません。
転入、転出、転居の届出を忘れずに
死亡したとき死亡届死亡を知った日から7日以内・死亡診断書(死亡届書に印刷されています。医師の証明)
・印鑑
年金手続、国民健康保険手続など死亡の際の手続14日以内・国民年金手帳(加入者のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・老人医療受給者証など(該当者のみ)
・印鑑登録証(登録者のみ)
・年金証書(受給者のみ)
本籍を変えるとき転籍届いつでも・戸籍謄本1通
・筆頭者とその配偶者が署名、押印したもの

※その他、離婚届、養子縁組(離縁)届、入籍届、分籍届、認知届などがあります。