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保険料納付方法の年金天引きから口座振替の変更について

年金天引きと口座振替の選択性について

○保険料を年金からの天引きで納付していただいている方へ

 現在、長寿(後期高齢者)医療制度の保険料を『年金からの天引き』でお支払いただいている方は、支払方法を『口座振替』に変更しやすくなりました。
 これまでは、『年金からの天引き』から『口座振替』に変更するには、下記に該当する人であることが条件となっていましたが、平成21年4月分の口座振替からは、条件がなくなり、どなたの口座からでも振替ができるようになりました。  

口座振替への変更に必要な条件
平成21年2月年金天引き分まで平成21年4月年金天引き分から
(1)世帯主として国民健康保険税を直近2年間、納め忘れがない方
(2)年金収入が180万円未満の方で、世帯主や配偶者が本人に替わって保険料を口座振替で支払い可能の方
条件なし
どなたの口座からでも振替可能

 保険料の納付方法で『年金からの天引き』から『口座振替』への変更を希望される方は、役場税務課または分庁総合窓口係で手続きください。
 なお、『年金からの天引き』から『口座振替』への変更手続きを行った場合、『年金からの天引き』が中止されるまでに2~3ヶ月の期間を有しますのでご注意ください。

【手続き方法】
 振替を行う口座の通帳(どなたの口座でも可)、通帳のお届け印、被保険者証が必要です。
 なお、被保険者と振替を行う口座の名義人が異なる場合は、被保険者の印が別途必要です。
 役場で口座振替への変更手続き後、金融機関へ口座振替依頼書を提出していただきます。

【注意事項】
 保険料の納付状況等によっては、口座振替への変更をお断りする場合や、口座振替に変更した後も年金からの天引きへ変更を行う場合があります。

【その他】
 現在、納付書で保険料をお支払いいただいている方で、口座振替を希望される場合もお問合わせください。
 世帯主または、配偶者の口座からの口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。
 これにより、支払った方の所得税や住民税が減額となる場合があります。

【口座振替に関するお問合せ先】
 役場税務課       電話:0858-52-1702
 役場分庁総合窓口係 電話:0858-55-0111