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自己負担について

医療機関にかかった場合の自己負担についての説明

○所得区分

 医療機関にかかった場合の自己負担割合等は、所得区分に応じて決定されます。
 所得区分は下記のとおりです。

所得区分所得範囲
現役並み所得者住民税課税所得が145万円以上の長寿医療制度の被保険者、および同じ世帯の長寿医療制度の被保険者
ただし、被保険者の収入合計が一定の基準を満たす場合は、申請により『一般』区分と同様の取り扱いとなります(下記現役並み所得者の判定基準参照)
一般現役並み所得者、低所得者II、低所得者I以外の方
低所得者II世帯の全員が住民税非課税の方
低所得者I世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

 ※所得に応じて自己負担区分や保険料軽減措置が決定されます。忘れずに所得の申告をしましょう。
 ※同じ世帯に一人でも現役並み所得者がいれば、この方と同じ世帯に属する被保険者は、すべて現役並み所得者になります。

【現役並み所得者の判定基準】

◎同一世帯に被保険者が一人の場合

被保険者の課税標準額被保険者の収入額所得区分
145万円未満収入要件なし一般 または 低所得者II または 低所得者I
145万円以上383万円未満申請により一般
383万円以上現役並み所得者

◎同一世帯に被保険者が一人のみで、かつ、同一世帯に70~74歳以上の方がいる場合

被保険者の課税標準額被保険者及び70~74歳の収入額合計所得区分
145万円未満収入要件なし一般 または 低所得者II または 低所得者I
145万円以上520万円未満申請により一般
520万円以上現役並み所得者

◎同一世帯に被保険者が二人以上いる場合

被保険者の課税標準額被保険者の収入額合計所得区分
145万円未満収入要件なし一般 または 低所得者II または 低所得者I
145万円以上520万円未満申請により一般
520万円以上現役並み所得者


○医療費自己負担割合

 医療機関医療機関窓口における負担割合は、原則1割負担となりますが、現役並み所得者については3割負担となります。
 保険証に自己負担割合が明記されていますので、ご確認ください。

一般、低所得者I、低所得者II現役並み所得者
1割負担3割負担


○入院時の食事代

 入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。

所得区分入院時食事代標準負担額
(1食当たり)
現役並み所得者260円
一般260円
低所得者II90日までの入院210円
過去12ヶ月で90日を超える入院160円
低所得者I100円

※低所得者I・IIの方は、入院の際に『限度額適用・標準負担額減額認定証』が必要となります。役場窓口で申請を行ってください。

○療養病床に入院したときの食事代・居住費

 療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担します。
 療養病床とは主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床のことをいいます。

所得区分療養病床入院時食事代標準負担額
(1食当たり)
療養病床入院時居住費標準負担額
(1日当たり)
現役並み所得者460円
(一部医療機関では420円)
320円
一般460円
(一部医療機関では420円)
320円
低所得者II210円320円
低所得者I130円320円
うち老齢福祉年金受給者
100円
うち老齢福祉年金受給者
0円

※入院医療の必要性が高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、入院時食事代の標準負担額と同額を負担します。(居住負担はなし)

○高額療養費(自己負担限度額)

 同じ月の中で、医療機関に支払った医療費の自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

所得区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者44,400円80,100円+(医療費-267,000円)×1%
過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の
支給を受けた場合の4回目以降の額
  44,400円
一般12,000円  44,400円
低所得者II8,000円  24,600円
低所得者I8,000円  15,000円

■限度額は外来(個人単位)を適用後に外来+入院(世帯単位)を適用します。
■入院時の窓口負担は、外来+入院(世帯単位)の限度額までの負担となります。
■低所得者I・IIの方は、入院の際に『限度額適用・標準負担額減額認定証』が必要となりますので、役場窓口で申請してください。
■同一世帯に長寿医療で医療を受ける方が複数いる場合は病院や診療科の区別なく合算します。
■入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給対象外です。
■特定疾病(先天性血液凝固因子障がいの一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担額は10,000円です。
■資格取得月(75歳到達または障がい認定による)の自己負担限度額は下記のとおり特例措置が設けられています。
 (例)月の途中で75歳に到達して、国保から長寿医療制度の被保険者となった。所得区分は一般(44,400円)とする。

誕生日
以前の医療保険長寿医療制度
自己負担限度額の2分の1まで
22,200円
自己負担限度額の2分の1まで
22,200円
両方あわせて本来額になるように負担
44,400円


○高額医療・高額介護合算制度

 世帯内に後期高齢者医療制度と介護保険の両方に受給者がいる場合、後期高齢者医療制度と介護保険の両方の年間自己負担額を合算し、下表の自己負担限度額を超えた場合は、申請により限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。

所得区分後期高齢者医療制度分と介護保険分の合算額
平成20年4月~
平成21年7月までの経過措置期間
平成21年以降の
8月1日~翌年7月31日
現役並み所得者890,000円670,000円
一般750,000円560,000円
低所得者II410,000円310,000円
低所得者I250,000円190,000円