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保険料の軽減について

所得の低い方等に対する保険料の軽減について

○保険料の軽減


【所得の低い方の軽減】

 所得の低い方に対しては、被保険者の方の所得が一定の基準以下であれば、保険料の所得割部分が軽減されます。
 また、所得の少ない世帯に属する被保険者については、保険料の均等割額部分が軽減される場合があります。
 軽減対象となる判定基準は下表のとおりです。

(1)保険料の所得割部分が軽減される方

賦課のもととなる所得金額軽減される割合
58万円以下
(年金収入のみの場合は収入が153万円~211万円)
  ※153万円以下の人は所得割部分はかかりません
5割軽減

(2)保険料の均等割部分が軽減される方

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等軽減される割合軽減後の均等割額
33万円(基礎控除額)を超えない世帯左記世帯で被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各所得がない)9割軽減4,077円
左記世帯で、かつ、9割軽減に該当しない世帯8.5割軽減
6,115円
33万円(基礎控除額)+(24.5万円×世帯の被保険者数)を超えない世帯
ただし、世帯の被保険者数は被保険者である世帯主は除く
5割軽減20,386円
33万円(基礎控除額)+(35万円×世帯の被保険者数)を超えない世帯2割軽減32,618円

※65歳以上で公的年金等控除を受けている方については、当分の間、総所得金額等から15万円を差し引いた金額で計算されます。
※8.5割軽減に該当する世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各所得がない)の場合、さらに軽減割合が拡大され9割軽減されます。


【被扶養者であった方の減免】

 下表のとおり、健康保険等(会社の保険など)の被扶養者として保険料を負担されていなかった方については、長寿医療制度の被保険者となってから当分の間、均等割額が9割軽減され、所得割額もかかりません。
 均等割額が9割軽減され、年間の保険料は4,000円です。

■平成20年3月31日以前に健康保険等(会社の保険など)の被扶養者だった方
■平成20年4月1日以降に被保険者となり、前日まで健康保険等の被扶養者だった方


○所得の申告をお願いします。

 保険料は、前年の所得額に応じて決定されます。所得の申告をされないと所得額がわからないため自己負担割合の決定や保険料の軽減が受けられません。
 毎年必ず申告をしましょう。また、所得のない方でも申告を行ってください。