【平成17年分から適用されます。】 1 事業者免税点制度の適用上限が引き下げられました。 基準期間の課税売上高 3,000万円 ⇒ 1,000万円 | 【ポイント】 平成15年分の課税売上高が1,000万円を超える場合には、平成17年分は課税事業者となり、消費税の申告が必要となります。 また、「消費税課税事業者届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 ※売上金額を正確に記録しておくことが必要です。 |
2 簡易課税制度の適用上限が引き下げられました。 【ポイント】 平成17年分から新たに簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、平成16年12月31日までに所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。ただし、平成16年分において納税義務が免除されている場合には、平成17年中に提出すれば同制度の適用を受けることができます。 平成15年分の課税売上高が5,000万円を超える場合には、平成17年分の申告では簡易課税制度の適用ができません。
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【ご注意いただく点】 記帳及び帳簿等の保存が必要です。 【ポイント】 課税仕入れ等に係る消費税額の控除を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記録した帳簿及び課税仕入れ等の事実を証する請求書等の両方の保存が必要となります。 詳しくは、最寄りの税務署又は税務相談室におたずねください。
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