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住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額について

バリアフリー改修した住宅にかかる固定資産税が減額されます。

 既存住宅をバリアフリー改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税の翌年度分が減額されます。


1 住宅及びバリアフリー改修工事の要件

住宅の要件
・・・平成19年1月1日以前から建てられている住宅で、次のいずれかに該当する方が居住する住宅(賃貸住宅を除きます。)

      65歳以上の方
     要介護認定または要支援認定を受けている方
     障がいのある方


バリアフリー改修工事の要件
・・・平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、次の改修工事が行われ、補助金等を除く自己負担額が30万円以上の工事

     廊下の拡幅   階段の勾配の緩和  浴室の改良
     便所の改良   手すりの取付け   床の段差の解消
     引き戸への取替え 床表面の滑り止め化

2 減額の期間と範囲
 

改修工事が完了した翌年度分の固定資産税額が3分の1減額されます。
  (ただし、1戸当り100㎡分までを限度とします。)

3 減額を受けるための手続き
 

減額を受けるためには、改修後3ヶ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添付し、町に申告していただく必要があります。町では、工事内容等を書類で確認し、必要に応じて現地を確認させていただきます。
 なお、この減額措置は新築住宅特例や耐震改修特例による減額の対象となっている年度には適用されず、住宅1戸について、この減額措置の適用は1回限りとなっています。

期限内に申告できない場合や、申告方法などについては税務課評価係までお問い合わせください。

・バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書様式