税金
●町税に関するお問い合わせ
本庁舎:税務課(TEL:0858-52-1702)
分庁舎:総合窓口 税務担当(TEL:0858-55-0111)
●所得税・消費税・相続税・贈与税など国税のお問い合わせ
倉吉税務署 TEL:0858-26-2721
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/
●不動産取得税・自動車税など県税のお問い合わせ
中部県税事務所 TEL:0858-23-3104
●原動機付自転車以外の登録・廃車・名義変更に関するお問い合わせ
軽自動車検査協会 TEL:0857-28-7001
●納税証明書(普通自動車継続検査用)に関するお問い合わせ
中部県税事務所収税課自動車税係
TEL:0858-23-3107 0858-23-3112
本庁舎:税務課(TEL:0858-52-1702)
分庁舎:総合窓口 税務担当(TEL:0858-55-0111)
●所得税・消費税・相続税・贈与税など国税のお問い合わせ
倉吉税務署 TEL:0858-26-2721
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/
●不動産取得税・自動車税など県税のお問い合わせ
中部県税事務所 TEL:0858-23-3104
●原動機付自転車以外の登録・廃車・名義変更に関するお問い合わせ
軽自動車検査協会 TEL:0857-28-7001
●納税証明書(普通自動車継続検査用)に関するお問い合わせ
中部県税事務所収税課自動車税係
TEL:0858-23-3107 0858-23-3112
皆様から町に納めていただく税金は、日常生活に必要な身近なサービス(たとえば福祉、生活環境、学校、道路、上下水道、消防など)を提供し、住みよい豊かなまちづくりのために必要な費用を、地域社会の構成員である住民の方に広く負担していただくものです。
町税には次のようなものがあります。
■町税って何?
| 町 税 | 普 通 税 | 町民税 |
| 固定資産税 | ||
| 軽自動車税 | ||
| 町たばこ税 | ||
| 目 的 税 | 国民健康保険税 |
| 普通税: | 納められた税金の使いみちが特に定められておらず、どのような仕事の費用にもあてることができる税金のことです。 |
| 目的税: | 納められた税金の使いみちが定められている税金のことです。 |
| 町民税には、個人の負担する「個人町民税」と会社などが負担する「法人町民税」があり、一般に県民税とあわせて町県民税(住民税)といわれています。 | |
| 町税 | 納税義務者 | そ の 他 |
| 町県民税 | ・1月1日現在、町内に住所を有し、前年に所得のあった方 ・町内に住所を有しない方で町内に事務所、事業所、家屋敷を有する方 | 税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、町県民税の申告は毎年3月15日までに行ってください。 ・給与収入のみのサラリーマンや、所得税の確定申告をした人は申告の必要はありません。 |
| 法人町民税 | 町内に事務所を有する法人 | 事業年度終了後、2カ月以内に申告納付してください。税率はこちら |
| 固定資産税 | 1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産を所有する方 | 固定資産税の価格などについては、納税義務者などが縦覧することが出来る期間を設けています。 ・償却資産を所有されている方は1月31日までに申告してください。 |
| 軽自動車税 | 4月1日現在、原動機付自転車・軽四輪・軽二輪・自動二輪・小型特殊自動車(農耕作業用を含む)を所有する方 | 税額は総排気量、種類、用途により定められています。 ・身体障害者・精神障害者・知的障害者が所有し、本人や家族が運転する車の税金は申請すれば減免される場合があります。 |
| たばこ税 | たばこの製造・輸入販売業者 | 毎月の町内のたばこ販売本数に応じた金額が町税として納付されます。 ・たばこは町内でお求めください。 |
| 国民健康保険税 | 世帯主(世帯主が勤務先の健康保険に加入していても、その世帯内に国保の加入者が一人でもいると、その世帯主が納税義務者となります。) | 保険税はその年に予測される医療費から国の補助金、被保険者が医療機関の窓口で支払う一部負担金を除いたもので、次のように世帯の負担額を決めます。 ・1年間の保険税=所得割額+資産割額+均等割額+平等割額 |
■納付場所
| 琴浦町役場本庁舎出納室・分庁舎総合窓口出納担当または、次の金融機関の本店・支店で納付できます。 *町内農協各支所・出張所 *山陰合同銀行本店・支店 *鳥取銀行本店・支店 *鳥取県信漁連本店 *倉吉信用金庫本店・支店 *米子信用金庫本店・支店 *郵便局(中国5県に限る) |
■町税の納期
| 税の種類 | 納 期 | ||||
| 個人の町県民税 | 普通徴収 | 第1期 6月 | 第2期 8月 | 第3期 10月 | 第4期翌年 1月 |
| 特別徴収 | 翌月の10日(納期限) | ||||
| 法人町民税 | 確定申告~事業年度終了後2ヶ月以内 | ||||
| 固定資産税 | 第1期 5月 | 第2期 7月 | 第3期 12月 | 第4期 翌年2月 | |
| 軽自動車税 | 4月 | ||||
| 国民健康保険税 | 第1期~8期 6月~翌年1月 | ||||
■登録
| こんなときは | ここへ | なにを | その他 |
| 原動機付自転車など の登録をするとき | 本庁舎 | 登録 印鑑、車体番号のわかるもの (廃車、譲渡時にはナンバープレート) | 原動機付自転車(125cc以下や小型特殊自動車、農耕用機具を取得した場合は、新規登録をしてナンバープレートの交付を受けてください。 |
| 廃車 印鑑、ナンバープレート (紛失した場合紛失届出書) |
■証明
| 諸証明 | ここへ | 必要なもの | 手数料等 |
| 所得証明書 | 本庁舎 | 同居の家族以外の代理人の場合は委任状が必要 | 1通 300円 |
| 課税証明書 | 1通 300円 | ||
| 納税証明書 | 1通 300円 (軽自動車継続検査用納税証明書は無料) | ||
| 資産証明書 | 1通 300円 | ||
| 評価証明書 | 1通 300円 | ||
| 住宅家屋証明書 | 登記申請書、求積図、登記済証、住民票、建築確認等の写し、印鑑 | 1件 1,300円 |
■郵送による請求
| 証明書は郵便で請求することができます。必要事項を記入し、切手を貼った返信用封筒・手数料分の定額小為替証書を同封のうえ請求してください。 |
印刷してお使いいただけます。
印刷してお使いいただけます。






