*耐震改修した住宅にかかる固定資産税が減額されます。
既存住宅を耐震改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税が一定期間、減額されます。
1 住宅及び耐震改修工事の要件
住宅要件・・・昭和57年1月1日以前から建てられている住宅。
耐震改修工事の要件・・平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に完了する、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事。
(ただし、1戸当たりの工事費が30万円以上のものに限ります。)
2 減額期間
減額は改修工事が完了した翌年から実施され、減額の期間は改修工事完了時期に応じ次のとおりになります。
工事完了時期 減額期間
平成18年~平成21年 3年間
平成22年~平成24年 2年間
平成25年~平成27年 1年間
3 減額の範囲
1戸当り120㎡までの固定資産税が2分の1に減額されます。
4 減額を受けるための手続き
減額を受けるためには、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(※)を添付し、改修後3ヶ月以内に町に申告していただく必要があります。
※証明書の発行・・・建築士(一級、二級建築士又は木造建築士)、指定確認検査機関等
なお、期限内に申告できない場合や、申告方法などについてはお問い合わせください。