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住宅の耐震改修に係る固定資産税の減額

*耐震改修した住宅にかかる固定資産税が減額されます。
 既存住宅を耐震改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税が一定期間、減額されます。

1 住宅及び耐震改修工事の要件

  住宅要件・・・昭和57年1月1日以前から建てられている住宅。

 耐震改修工事の要件・・平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に完了する、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事。
(ただし、1戸当たりの工事費が30万円以上のものに限ります。)

2 減額期間
 減額は改修工事が完了した翌年から実施され、減額の期間は改修工事完了時期に応じ次のとおりになります。
   工事完了時期        減額期間
   平成18年~平成21年    3年間
   平成22年~平成24年    2年間
   平成25年~平成27年    1年間

3 減額の範囲
 1戸当り120㎡までの固定資産税が2分の1に減額されます。

4 減額を受けるための手続き
 減額を受けるためには、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書()を添付し、改修後3ヶ月以内に町に申告していただく必要があります。  

 

 

証明書の発行・・・建築士(一級、二級建築士又は木造建築士)、指定確認検査機関等
  

 なお、期限内に申告できない場合や、申告方法などについてはお問い合わせください。